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    授権公告日が3月3日以降の電子出願における、新たな変化


     このほど、国家知識産権局は、「電子専利証書と専利電子出願通知書の電子印鑑に関する事項についての公告」を発表した。付与公告日が2020年3月3日(当日を含む)以降の専利電子出願について、国家知識産権局は専利電子出願システムを通じて電子専利証書を発行し、ユーザーが特別に請求する場合以外、紙の専利証書を発行しない。

     国家知識産権局は電子専利証書と専利電子出願通知書の電子印鑑に関連する事項について、以下のような業務調整を行う予定である。

     一、授権公告日が2020年3月3日(当日を含む)以降の専利電子出願について、国家知識産権局は専利電子出願システムを通じて電子専利証書を発行し、紙の専利証書を発行しない。電子出願登録ユーザーは必要に応じて特許電子出願サイト(http://cponline.cnipa.gov.cn)から紙の専利証書を取得することができ

     二、2020年2月17日から、専利出願受理段階通知書は「国家知識産権局専利出願受理章」を使用せず、「国家知識産権局専利審査業務章」に変更する。

    三、2020年2月17日から、国家知識産権局専利局、各専利代理処及び各知的財産権保護センター/快速権利保護センターは専利電子出願通知書と決定の紙書類の副本を提供しない。国家知識産権局が発行しており、かつ署名捺印していない電子文書形式の通知書と決定については、必要に応じて、電子出願登録ユーザーは専利電子出願サイトを通じて請求を提出し、電子印鑑を付した通知書と決定をダウンロードすることができる。

     四、ユーザーは専利電子出願サイトを通じて電子印鑑が付された電子専利証書、通知書及び決定電子文書に対して検証を行うことができ、関連操作の流れ及び検証ガイドラインは専利電子出願サイトのヘルプ文書を参照する。

     今回の業務調整は、党中央と国務院の「放管服」改革深化に関する政策決定と配置を徹底し、ビジネス環境を最適化し、革新主体に高効率で便利なサービスを提供するためのものである

     

    出典:国家知識産権局