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    CNIPAの制度上の調整事業用途の変更に関する章および関連書式(第295号)


    国家知識産権局の公告

     第295号

    中央機関の改革展開によると、国家知識産権局の元専利復審委員会は国家知識産権局の専利局に組み込まれ、元国家工商行政管理総局の商標局、商標審査委員会、商標審査協力センターは国家知識産権局の商標局に統合され。専利復審委員会、商標審査委員会、商標審査協力センター廃止することとなった。

    知的財産権審査業務を円滑にするため、関連事項について以下のとおり公告する。

    一、機構調整の後、特許、商標審査業務は国家知識産権局の名義で展開され、元専利復審委員会、元国家工商行政管理総局商標局、商標審査委員会、商標審査協力センター機関名称は使用されなくな

    元専利復審委員会、元国家工商行政管理総局商標局、商標審査委員会、商標審査協力センターの業務処理手続は変わらない。まだ成立していない事項は、その職権を継続的に行使する新機構によって取り扱われ、発行された通知書/ 書式、行われた行政決定、締結したの各種の協議は引き続き有効である。

    二、機構調整の後元専利復審委員会、元国家工商行政管理総局商標局、商標審査委員会、商標審査協力センターの業務印鑑を廃止し、新たな業務印鑑を統一して有効にする。新業務印鑑は "国家知識産権局" と具体的なサービスタイプ構成され、業務章変更リストは添付ファイルを参照する。

    三、機械構造調整の後特許、商標審査の作業に関係する申請類の表/書式と発行類通知書/式には、元専利局、元商標局、元専利復審委員会、元商標審査委員会及び元商標審査協力センターの代わりに、国家知識産権局統一て使用される。新たに有効化された監査サービス要求クラス表/書部品構成表添付 2を参照する。

    2019年3月1日より、出願人は以下のサイトにログインして、修正した申請類の表/式をダウンロードすることができる。

    専利業務の申請類の表のダウンロードアドレス:

    http://www.cnipa.gov.cn/bgxz/index.htm

    商標業務の申請類の表のダウンロードアドレス:

    http://sbj.saic.gov.cn/sbsq/sqss/

    四、新しい業務章と申請類の表/書式は2019年4月1日から有効になり、同時に旧業務章と旧申請類の表/書式は無効になる。 

    五、機関調整専利復審を担当し、無効事件の審理の新機構事務住所は変わらず、住所北京市海淀区北四環西路9号銀谷ビル 10-12階 国家知識産権局特許庁専利局復審と無効審理部。

    商標登録審査を担当する新機構事務住所は変わらず、住所:北京市西城区茶馬南街1号 国家知識産権局商標局。

    商標の争議を担当する新機構の事務住所は変わらず、住所:北京市西城区茶馬南街1号 国家知識産権局の商標局。

     

    以上、ここにお知らせする



                                         国家知識産権局

      2019年2月14日