2026年6月26日、第十四回全国人民代表大会常務委員会第二十三回会議は、改正された『中華人民共和国商標法』の採決を可決した。新しい法律は2027年1月1日から施行される。
今回の改正では「商標登録の条件」の専門章が新設され、商標登録の核心的な規則を統合・詳細化し、使用を目的としない悪意による商標の買い占め行為を明確に禁止し、党と国家の象徴的要素、重大な理論及び歴史関連標識の商標登録・使用のレッドラインを明確に定めている。商標の違反的使用に対する監督・処罰メカニズムを整備し、公衆を誤導する形での商標使用行為に対する処罰基準と社会監督のルートを詳細化する。商標代理機構及び従業者の届出管理とコンプライアンスに基づく業務遂行の責任を厳格化し、業界の全プロセスにわたる監督を強化する。著名商標の国内での認定規則を整備し、企業の海外での商標権維持の立証ルートを円滑化し、市場主体の適法な商標権益の保護を確実に強化する。
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『中華人民共和国商標法』(2019年版 vs 2026年版):https://mp.weixin.qq.com/s/MBpbEvTHSTXlrc5_q7FYqQ
出典:国知局