一、2026年1月1日(当日を含む)以降、電子形式で特許出願、審判請求、無効審判請求及び関連手続きを処理する場合、XML形式で特許電子文書を提出しなければならず、国家知識産権局はXML形式以外の特許電子文書を受け付けなくなる。
二、XML形式で提出すべき特許電子文書の範囲は次の通りである。発明、実用新案及び意匠の三種類の特許に関する中国国家出願書類、『特許協力条約』(PCT)に基づき中国国家段階に進入する国際出願書類、審判請求書類、無効審判請求書類、並びに各種手続き処理時に提出するその他の請求、申告、意見陳述、補正などの文書。その他の表形式のXML形式ファイルは特許業務処理システムで必要に応じて直接記入、提出する。
三、ヌクレオチド又はアミノ酸配列表はWIPO ST.26標準を適用するほか、XML形式ファイルは全て国家知識産権局が発表したデータ基準要求に適合しなければならない。特許電子文書データ基準規範、XML形式変換ツール及びユーザー操作マニュアルは、特許業務処理システム(http://cponline.cnipa.gov.cn)の「ツールダウンロード」コーナーで入手可能である。
四、当事者及び特許代理機関は、XML形式ファイル提出要求に従い、業務プロセスを最適化し、品質管理を強化し、文書照合義務を真摯に履行し、提出するXML形式ファイルが正確かつ完全であることを保証しなければならない。XML形式変換により文書エラーが生じた場合、十分な証拠を提供できる状況下では、救済措置を講じることができる。
出典:中国国家知識産権局